DIVORCE & GUARDIANSHIP
離婚協議書・成年後見
離婚協議書の作成、公正証書化サポート、成年後見・任意後見契約書の文案作成までご支援します。
「書面に残す」ことが、ご本人とご家族を守ります。
離婚や成年後見は、ご家族のこれからに大きく関わる重要な手続きです。
口約束だけでは「言った/言わない」のトラブルや、将来の認知判断能力低下に備えた仕組みづくりが不十分なまま進んでしまうことがあります。
なるしま行政書士事務所では、離婚協議書・公正証書離婚契約書・任意後見契約書の文案作成までを業務範囲とし、当事者の合意を法的に有効な書面に整えるご支援を行います。
※ 離婚調停・訴訟代理は弁護士、不動産名義変更は司法書士、税務(譲渡所得等)は税理士の業務範囲です。当事務所は書面作成までを担当し、必要に応じて提携士業へおつなぎいたします。
離婚協議書の作成
01
離婚協議書(私文書)の作成
夫婦間の合意事項を書面化。親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、後日のトラブルを防ぐために必要な事項を明確に整えます。
02
公正証書化サポート
養育費・財産分与など金銭の支払いがある場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書をお勧めします。文案作成と公証役場との調整までご支援します。
03
養育費・財産分与の整理
養育費の金額・支払期間・支払方法、財産分与の対象財産(不動産・預貯金・退職金・保険等)の整理を、書面に明確に反映します。
04
親権・面会交流の取り決め
親権者の指定、面会交流の頻度・方法、行事への参加など、お子様の利益を考慮した取り決めを書面化します。
離婚協議書を、書面に残しておく理由
- 後日の「言った/言わない」のトラブルを予防できる
- 養育費の支払いが滞った場合、公正証書なら強制執行が可能
- 財産分与の対象が明確になり、税務・登記の手続きにも使える
- 親権・面会交流の取り決めが書面で残るため、感情的な対立を抑えやすい
- 双方の冷静な合意を、後年振り返れる記録になる
成年後見・任意後見について
認知症や知的・精神障害により判断能力が不十分な方の財産管理・身上監護を支える制度が、成年後見制度です。
お元気なうちに将来に備える「任意後見契約」と、判断能力が低下した後に家庭裁判所に申立てる「法定後見」があります。
任意後見
判断能力が十分なうちに、契約で備える
将来、判断能力が低下したときに備え、ご本人が信頼する方を「任意後見人」として選び、公正証書で契約を結びます。当事務所では契約書の文案作成・公証役場との調整を支援します。
法定後見
判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立
すでに判断能力が不十分な場合、家庭裁判所への申立てが必要です。申立書類の作成にはご家族との連携が必要となるため、必要に応じて弁護士・司法書士と連携してご案内します。
※ 成年後見申立て後の後見人就任・後見業務は、家庭裁判所が選任する後見人(弁護士・司法書士・行政書士・家族等)が担います。当事務所では書類作成サポートを業務範囲とします。
ご相談から書面完成までの流れ
- STEP 1お問い合わせ(電話・メール無料)。ご状況とご希望をお伺いします。
- STEP 2初回ヒアリング。事実関係、合意の方向性、必要書類を整理します。
- STEP 3お見積りをご提示し、ご納得いただいたらご契約・着手します。
- STEP 4文案作成。中身を一緒に確認しながら調整します。
- STEP 5公正証書化が必要な場合は公証役場との調整、署名・押印・お引渡し。
※ 当事務所は書面作成までを業務範囲とし、相手方との交渉代理は行いません(弁護士法72条遵守)。