INHERITANCE
相続・遺言・遺産分割
ご家族のこれからを、書面に残し、円満に引き継ぐ。遺言書作成・相続関係手続き・遺産分割協議書作成をご支援します。
「書面に残す」ことが、家族を守ります。
相続は、ご家族が「いつかは」向き合う場面です。
亡くなった後に必要な書類を整えること、生前に意思を書面で残しておくこと、ご家族で話し合った合意を遺産分割協議書として明文化すること ─ いずれも、ご本人とご家族の安心につながる大切な手続きです。
なるしま行政書士事務所では、戸籍収集から相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成サポートまで、お一人おひとりのご事情を丁寧に伺いながらご支援いたします。
相続発生時の住所地(茨城県南部)にお住まいの方は、ご訪問対応も可能です。
※ 不動産の相続登記、相続税の申告、遺産分割の調停など、行政書士の業務範囲外となる手続きについては、提携する司法書士・税理士・弁護士をご紹介いたします。当事務所単独では行いません。
主な業務内容
01
戸籍収集・相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集、相続人の確定、相続関係説明図の作成。相続手続きの基礎となる書類を整えます。
02
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書の作成。法的に有効な文書として、相続人の方々の意思を書面に整えます。預貯金の解約・不動産名義変更にも使用できる書面を作成します。
03
財産目録の作成
不動産・預貯金・有価証券・自動車・債務など、相続財産を一覧化した財産目録を作成。相続税申告や遺産分割協議の基礎資料となります。
04
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポート
ご本人のご意思を伺い、法的に有効な遺言書の文案を作成。公正証書遺言の場合は、公証役場との調整も対応します。
05
各種同意書・誓約書の作成
家族間の合意事項を書面に残す各種同意書、贈与契約書、養子縁組関係の書類など、ご家族の手続きに必要な文書作成に対応します。
06
提携士業との連携
相続登記が必要な場合は司法書士、相続税申告が必要な場合は税理士、遺産分割でもめている場合は弁護士 ─ 適切な士業へとつなぎ、ワンストップで進めます。
遺言書を、書いておくべき理由
- ご自身の意思を、ご家族に明確に伝えられる
- 相続人間の話し合いの「拠り所」となり、もめ事を予防できる
- 法定相続分とは異なる配分(例:お世話になった方への遺贈)も可能
- 事業を継ぐ方への配慮や、特定の財産の承継先を指定できる
- 遺言執行者を指定しておけば、手続きがスムーズに進む
- 「いつか書こう」と先延ばしせず、お元気なうちに整えることが大切
※ 遺言の効力や具体的な相続税・遺留分等の論点は、税理士・弁護士の専門領域となります。当事務所では書類作成サポートを中心に、必要に応じて提携士業へおつなぎします。
ご相談から書類完成までの流れ
- STEP 1お問い合わせ(電話・メール無料)。ご相談内容と現状をお伺いします。
- STEP 2初回ヒアリング。ご本人・ご家族の状況、財産の概要、ご希望をじっくりお伺いします。茨城県南部の方はご訪問可。
- STEP 3必要書類のご案内とお見積り。ご納得いただいたら、ご契約・着手します。
- STEP 4戸籍収集・財産確認・文案作成。中身を一緒に確認しながら書類を整えます。
- STEP 5公正証書化(必要な場合)、署名・押印、書類のお引渡し。今後の保管・運用についてもアドバイスします。